専門実践教育訓練給付金
専門実践教育訓練給付金の指定講座になりました。
専門実践職業訓練の教育訓練給付金とは
本学での受講者の場合、最大で112万円の給付を受けることが可能です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般費保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣が指定する専門実践職業訓練を受講している間、また修了した場合、その受講のために本人が支払った教育訓練経費の50%(年間上限40万円)を、原則2年(最大3年)まで、ハローワークから支給する制度です。
- 本学の情報技術研究科での修学中・・・入学料と受講料の40%(2年間で80万円が上限)
- 本学修了後、1年以内に正社員などに雇用された場合・・・32万円の追加支給
支給対象者
次の(1)または(2)のいずれかに該当する方で、厚生労働大臣が指定する専門実践職業訓練を修了する見込みをもって受講している方、と修了した方
(1)雇用保険の一般被保険者 | 一般教育訓練の受講開始日に、3年以上(※)の支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者または短期雇用特例被保険者として雇用された期間)がある方 |
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(2)雇用保険の一般被保険者であった方 | 一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、且つ、支給要件期間が3年以上(※)ある方 |
- ※(1)、(2)とも、当分の間、初めて専門実践教育訓練給付金の支給を受けようとする方については、支給要件期間が2年以上であれば可能となります。
支給申請手続
専門実践教育訓練の教育訓練給付金の手続きは、訓練対応キャリア・コンサルタントによる訓練前キャリア・コンサルティングで就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載したジョブ・カードの交付を受けたあと、ハローワークなどで配布する『教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票』とジョブ・カードをハローワークへ提出します。この手続きは、受講開始日の1ヶ月前までに行う必要があります。(出願前、合格前の方でも申請は可能です。)
教育訓練支援給付金
上記の専門実践職業訓練での教育訓練給付金を受給される方のうち、一定の要件を満たした方が失業状態にある場合に、別途「教育訓練支援給付金」の支給を受けることが可能です。 ※「専門実践職業訓練給付金」、「教育訓練支援給付金」の申請、受給には支給要件や個別のケースなどがありますので、必ずお近くのハローワークでご確認ください。